この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社元気丸(以下「当社」といいます。)が提供する業務の一部として行う保管・運送及びそれに付帯する諸サービス(以下「本サービス」といいます。)利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「お客様」といいます。)と当社との間で定めるものです。本サービスの利用に際して、お客様は、本規約の全文をお読みいただいたうえで本規約に同意いただく必要があります。
- 第1条(定義)
-
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味で用いるものとします。
- (1) 本サービス
当社の業務の一環として行う、荷物の保管・運送及びそれに付帯する諸サービスを内容とするサービスを意味します。その具体的な内容は、本規約に定めるもののほか、告知形式を問わず、当社が随時告知する本サービスに関するルール、ガイドライン等に則るものとします。
- (2) 指定倉庫
お客様からの一時保管物を保管する特定の倉庫を意味します。
- (3) 個品とは、段ボール箱、衣装ケース他等の容器内に複数の物品を入れた状態の一時保管物、その他有形物のうち、その内容物である物品の一つ一つを意味します。
- 第2条(適用)
-
- 1.当社が、当社HP 上に掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
- 2.本規約の内容と、前項のルールが異なる場合は、本規約が優先されるものとします。
- 第3条(利用資格)
-
- 1.本サービスの利用者は、当社のサービスを利用しているお客様に限定します。
- 2.本サービスの利用者は、以下の条件を全て満たしていることを条件とし、申請が行われた場合はかかる条件を満たしているものとみなします。当社は、かかる条件の充足性判断に必要な範囲でいつでも、本項記載の条件を満たしていることを示す資料の提出を求めることができます。
- (1) 日本国内に住所を有し、満年齢で20歳以上であること。
- (2) 当社と連絡可能な、自己名義の連絡先電話番号を有していること。
- (3) 過去に本規約違反等により契約解除等の処分をうけていないこと。
- (4) 成年後見人、被保佐人、被補助人または、破産者(復権を得た者を除く)でないこと。
- (5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていないこと。
- (6) その他、当社が登録を適当でないと判断する事由がないこと。
- 3.インターネットからの本サービスの利用者は、当社 HP 上にて必要事項を入力し、利用登録の申請を行うものとします。これにより同画面に掲載されている本規約の内容を承諾したものとみなします。
- 4.前項にかかわらず、書面での申し込みを希望する利用者は、当社所定の利用申込書に、必要事項を記入し提出して申請するものとします。これにより、申込書の裏面に記載された本規約を承諾したものとみなします。
- 第4条(本契約の申込及び成立)
-
本サービスの利用を希望する者は、当社利用申込サイトから当社所定の手続きに従い、同サイト画面にて必要事項を記載の上、同画面の「すべてに同意して申し込む」をクリックすることにより当社サービスの利用を申し込むものとします。書面での申し込みを希望する利用者は、当社所定の利用申込書に、必要事項を記入し提出して申請するものとします。当社は身分証明書及び居住証明書の呈示を求めることがあります。当社が当該申込を承諾した場合は、申込書及び本規約に定める条件に従うことを条件として、当社と利用者の間の利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立し本サービスを利用できるものとします。
- 第5条(お客様の責任)
-
- 1.お客様は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性は、正確性などの判断については、お客様ご自身で行うものとし、これによって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 2.本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線などの準備は、お客様の責任と費用負担において行うものとします。
お客様は、当サイトの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとし、本サービスを利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
- 第6条(適用範囲及び変更)
-
- 1.本規約は、全てのお客様に適用されます。
- 2.当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく本規約を必要に応じ変更することができるものとし、お客様が規約変更後に、本サービスを利用した場合は、お客様は、当該変更に同意したものとします。
- 第7条(本サービスの詳細)
-
- 1.当社が提供する本サービスは、お客様に対して、当社 HP 上で利用上の制限に掲げるものを除く物品の保管を当社、に委託する形式でサービスの提供を行うものであり、倉庫業を営むものではありません。
- 2.一時保管物の保管業務は当社が行い、一時保管物は当社倉庫に保管されます。
- 3.お客様は、利用登録申請をもって、一時保管物について当社が保管を行うことに同意したものとみなします。
- 4.本規約に定めのない事項については、法令又は一般慣習によります。
- 5.当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込に応じることがあります。
- 第8条(本契約の目的)
-
本契約は、当社が利用者に対し、当社のサービスの一環としてお客様の荷物の一時保管場所として使用することを目的とするものです。
- 第9条(契約の解除)
-
- 1.当社は、お客様が次の各号に該当する場合、あるいは第13条の禁止事項に該当する行為があると認められる場合には、事前の通告なく、契約を解除することができるものとします。
- (1) 本規約に違反した場合
- (2) 登録内容に虚偽、誤りがあった場合
- (3) 第三者に成りすました申請の場合
- (4) 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合
- (5) 法令違反及び公序良俗に反する行為が認められた場合
- (6) その他、当社が不適当と判断した場合
- 2.前項の規定により契約が解除された場合、当該お客様は解除の日までに発生した料金等、サービスに関連した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。
- 3.第1項に定める契約解除により、お客様に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第10条(営業日時)
-
- 1.当社は営業日時を定め、当社 HP に掲示します。
- 2.前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当社 HP に掲示します。
- 第11条(個人情報及び利用情報の取り扱い)
-
- 当社は、お客様の個人情報及び利用情報については法令上要求される必要な保護借置を行い、次の各号に定める場合を除いては、いかなる場合でもこれを第三者に提供または開示することはありません。
- (1) 本サービス利用に伴う決済、集配送などに際し情報共有が必要な場合。
- (2) 本人の合意がある場合。
- (3) 公的機関からの法令等に基づく提出要求及び捜索を受けた場合。
- 第12条 (反社会的勢力の排除)
-
- 1.お客様及び当社は、現時点及び将来にわたり、自己について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、又は確約します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
- (2) 反社会的勢力が経営を支配していること。
- (3) 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
- (4) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
- (6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (7) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。
- (8) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
- (9) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
- 2.お客様又は当社が前項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、取引契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。
- 第13条(禁止事項)
- 本サービスを利用するにあたって以下の行為は禁止します。
- (1) 他者の名義で利用登録をすること
- (2) 本サービスの運営を不当に妨害し、当社に不利益を生じさせること、またはそのおそれがある行為
- (3) 他のお客様の権利を侵害し、損害を与えること、またはそのおそれがある行為
- (4) 転売、有料による斡旋などの営利目的に本サービスを利用すること
- (5) 他のお客様の情報を不正に使用する行為
- (6) コンピュータウイルス等有害なプログラムを当社 HP に侵入させる行為
- (7) 当社の財産、機密情報を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- (8) 前各号の他、当社が本サービス運営上不適切と判断する行為
- 第14条(利用上の制限)
-
利用者は、本サービスの利用にあたり、当社、当社役員、当社従業員、他の利用者若しくはその権限ある代理人に対し、損害を与えたり迷惑をかけたりすることはできません。利用者は発火性、引火性、有毒性等のある危険物、悪臭物、生き物(遺体、遺骨、遺灰を含む)、腐敗物(工場出荷時の包装が開封済みの食品や飲料等腐敗するおそれのあるものを含みます)、不潔な物、害虫が発生するおそれのある物、利用者が正当な占有権原を有しない物(かかる占有権原について第三者が争うおそれのある物を含みます)、又は施設、当社の従業員、若しくは第三者に危害、迷惑を及ぼすおそれのあるその他の物を本サービス利用にすることはできません。利用者は、容積、重量又は長さにおいて当社の定める規格に合致しない物をサービスに利用することはできません。
- 第15条(通知、連絡及び同意の方法)
-
- 1.当社からお客様への本サービスの運営に関する通知(本規約の改定・料金の改定及び営業日、サービスの追加変更廃止並びに配送の個数制限等)及び連絡は、当社HP への掲示若しくは当社からの電子メールまたは郵送のいずれかにより行います。
- 2.前項の通知が当社 HP への掲示で行われる場合、当該通知が当社HP に掲示された時点をもってお客様への通知が完了したものとみなします。
- 3.前項の通知が電子メールまたは郵送で行われる場合、お客様が当社に登録したメールアドレスへの発信または当社に登録した住所への発送の後、当該通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 第16条(利用登録の変更)
-
- 1.お客様は、利用登録申請時に登録した情報が変更された場合、速やかに情報の更新の手続きを行わなければなりません。
- 2.お客様が、前項の更新手続きを怠ったために、何らかの損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
- 第17条(権利の帰属)
-
サービスのビジネスモデルを構成する HP、ソフトウェア、サービス、商標、商号それに付随する権利全般は、当社及び提携企業等に帰属するものであり、お客様及び過去に利用登録していた者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
- 第18条(料金の支払い等)
-
- 1.本サービス利用料金は主業務料金に含まれるものとします。
- 2.本サービスの利用契約の最短期間は3ヶ月間とします。
- 第19条(一時保管物)
-
- 1.価格
一時保管物の価格の上限は1梱包当たり3万円とし、当社はこれを超える寄託物については一切賠償の責任を負いません。
- 2.一時保管物の拒絶事由
当社は次の事由に該当すると当社が判断した場合に、引き受けの申し込みに対する承認をおこなわないことができます。
- (1) 申し込みが本規約によらないものであるとき。
- (2) 危険品、変質又は損傷しやすい物品、強い臭気を発する物品、荷造りが不完全な物品、その他保管に適さない物品と認められるとき。
- (3) 前項の規定による一時保管物の価額に関して適さないと判断される場合。
- (4) 保管に必要な施設、設備がないとき。
- (5) 保管に特別な負担を要するとき。
- (6) 保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。
- (7) その他当社がやむを得ない事由があると判断するとき。
- 3.次に掲げる物品はお預かりできません。
- (1) 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- (2) 貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
- (3) 精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品
- (4) 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- (5) 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- (6) 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇薬
- (7) 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- (8) 液体物
- (9) 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- (10) 廃棄物
- (11) 法令により所持を禁止されている物品
- (12) 公序良俗に反する物品
- 第20条(免責事項)
-
- 1.当社は、一時保管物について次の事由により生じた損害その他本サービスに関連してお客様が被った損害について、一切賠償責任を負いません。また、消費者契約法の適用その他の事由により、本項その他当社損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、一時保管物についての損害の場合には1梱包(1物品)あたり 万円を、それ以外の損害の場合には損害の事由が生じた時点から遡り4ヵ月にお客様から現実に受領したサービスの料金の総額を上限とします。
- (1) 一時保管物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不備
- (2) 戦争、事変、暴動、テロ、強盗、他回避、抵抗することができない命令、処分、処置などの行為
- (3) 地震、津波、高潮、塩害、転変地位
- (4) 虫害
- (5) ストライキその他の労働争議、交通通信の途絶等、当社及び提携運送業者の責めに帰さらざる自由に関連してお客様または第三者に損害が生じた場合
- 第21条(損害保険)
-
お客様は、一時保管物に関する運送、保管に関する保険については、約款その他の方法により当社及び提携運送業者が協議の上決定することを予め了承するものとし、これに一切の異議を述べず承諾するものとします。
- 第22条(一時保管物の責任)
-
一時保管物に関する責任は、お客様より一時保管物の引渡しを受けた時に始まり、一時保管物をお客様に引き渡した時に終了します。
また、当社はお客様に予め通知することなく、本サービスの全部または一部提供を一時中断することができるものとします。
当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、お客様情報の削除または消失、お客様の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連してお客様が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 第23条(一時保管物の引渡し)
-
- 1.お客様は、一時保管物の集荷に際し、各一時保管物に関して次の事項を HP 画面上で入力し、送信するもしくは電話あるいは窓口にて正確に当社へ申告が必要になります。
- (1) お客様の氏名または名称。
- (2) お客様の住所、電話番号、メールアドレス。
- (3) 物品の内容詳細、品名及び数量、物量。
- (4) 梱包形態詳細及び希望サイズ。
- (5) 一時保管物の価額。
- (6) 保管または作業において注意を要する際の注意事項。
- (7) 一時保管物の引渡しを行う日。
- (8) その他一時保管物の引渡しに関し必要な事項。
- 2.当社は、お客様が申し込み時に必要な事項を入力、あるいは申告しないため、また入力、送信あるいは申告した事項が事実と相違するため生じた損害については、一切賠償の責任を負いません。
- 3.お客様は、前項に掲げる事項に変更があった場合並びに変更しようとする場合には、直ちに、あらかじめ当社に対し通知、変更の申し込みをしなければなりません。
- 第24条(契約の成立)
-
契約は、集荷申し込みを承認し、お客様から一時保管物の引渡しを受けたときに成立するものとします。
- 第25条(契約の解除)
-
- 1.当社は、次の事由がある場合は、当該契約を解除することができます。
- (1) お客様が約定のとおり一時保管物の引渡しを行わないとき。
- (2) お客様が一時保管物の内容の確認を拒絶したとき。
- (3) 一時保管物の拒絶事項に該当する事が明らかになったとき。
- 2.当社は営業を廃止し、または休止しようとする場合は、いつでも契約を解除することができます。この場合解除日の 3 ヶ月前迄にその旨をお客様に予告するものとします。
- 3.お客様が当社に一時保管物を引き渡した後、前 2 項の規定により契約を解除した場合は、お客様は遅滞なく利用料金及びその他の費用、立替金及び遅滞金を支払い、一時保管物を引き取らなければなりません。
- 4.当社は、1の規定により契約を解除した場合、これによるお客様の損害については、賠償の責任を負いません。
- 5.当社は、2の規定により契約を解除した場合、その営業の廃止または休止が合理的またはやむを得ない事由によるものであるときは、これによるお客様の損害については、賠償の責任を負いません
- 第26条(一時保管物の引渡し)
-
- 1.一時保管物の運搬は当社あるいは提携配送会社が行い、庫入れ及び庫出しは当社が行うものとします。
- 2.当社は、一時保管物の引き渡しを受けるに当たり、申し込み時に申告された一時保管物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、お客様の立ち合いのもと、もしくは同意を得て、一時保管物の内容について確認することができます。
- 3.当社は、お客様の立ち合いもしくは同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、一時保管物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、お客様の立ち合いまたは同意を得ないで、一時保管物の内容について確認することができます。
- 4.当社は、1の規定により確認を行った場合でお客様の立ち合いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、お客様に対し、遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社からお客様に対して通知を行った場合で、お客様が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 5.会員は、お客様は、1.2の規定により確認を行った場合において、一時保管物の内容が申し込みの申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
- 第27条(入庫通知)
-
- 1.当社は、一時保管物の引き渡しを受けた場合は、お客様にその受け取りを証するため、受取確認書または引取り時の写真を提示することで入庫通知を行うものとします。
- 第28条(指定倉庫)
-
- 1.指定倉庫は、当社との協議によって決定するものとし、お客様は指定倉庫を指定することはできないものとします。
- 第29条(一時保管物の保管)
-
- 1.当社は、一時保管物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。
- 2.一時保管物の保管期間は、原則的にお客様が一時保管物を引き出す日(入庫)から引き取り(出庫)した日までとします。
- 3.当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1 週間前までにその旨を予告するものとします。
- (1) 利用料金及びその他の費用が、お客様名義のクレジットカードの失効あるいは何らかの理由により決済不能のとき。
- (2) 利用料金及びその他の費用が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- (3) お客様が当社規定による一時保管物の内容の確認を拒絶したとき。
- (4) お客様が本規約に反したとき。
- (5) その他、当社が合理的な理由に基づき、保管期間の延長をすべきでないと判断したとき。
- 4.前項の事由が前項の予告の後、直ちに解消された場合は、保管期間の延長を協議することができます。
- 5.会員は、2の規定により保管を拒絶された場合は、遅滞なく利用料金及びその他の費用を支払い、当該一時保管物を引き取らなければなりません。また、当社は、これによって生じたお客様の損害について、賠償の責任を負いません。
- 6.お客様は2の規定により保管を拒絶された場合は、当社の配送サービスを利用することはできません。
- 第30条(保管中の一時保管物の内容の確認)
-
- 1.当社は、その保管期間中、申し込み時に申告された一時保管物の変質、変形、染み、臭気、液体漏れ等、保管もしくは作業上、懸念がある場合は、一時保管物の内容について確認することができます。
- 2.当社は、お客様の同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、一時保管物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、お客様の立ち合いもしくは同意を得ないで、一時保管物の内容について確認することができます。
- 3.当社は、1の規定により確認を行った場合でお客様の立ち合いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、お客様に対し遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。
なお、当社からお客様に対して通知を行った場合で、お客様が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 4.お客様は、1または2の規定により確認を行った場合において、一時保管物の内容が申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担したければなりません。
- 第31条(保管不適物の処置)
-
- 1.当社は、次の事由がある場合は、お客様に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告するか、保管を拒絶し一時保管物を引き取ることを要求することができます。
- (1) 一時保管物が変質、変形等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- (2) 一時保管物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- (3) 一時保管物が捜査押収の対象物となったとき。
- 2.お客様が、当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、またはお客様の行為が原因で当社が前項の催告をするいとま及び手段がない場合は、お客様は寄託物につき所有権を放棄したものとみなし、当社は一時保管物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
ただし、この場合において当社は、お客様に対し、遅滞なくその旨を通知します。
なお、当社からお客様に対して通知を行った場合で、お客様が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 3.2の当社の処置に関して、お客様は当社に何らの請求をすることができません。
- 3.2の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、お客様の負担とします。
- 第32条(引き取り、出庫業務)
-
- 1.当社は、お客様が当社に登録されている情報が、お客様が提示する住所または名称及び電話番号が一致した場合にのみ、一時保管物の出庫業務を受け付けます。
- 2.当社は、お客様に成りすました第三者の不正使用であったとしても、1の照合手続きにおいて不備が発見されなかった場合には、当該不正使用から生じた損害については一切の責任を負いません。
- 3.一時保管物または個品の引渡し、返還は全て当社あるいは所定の提携配送会社での対応となります。
- 第33条(出庫業務手続済一時保管物の引き取り)
-
- 1.一時保管物について所定の出庫手続きをしたお客様は、遅滞なくその一時保管物を引き取らなければなりません。
お客様が、出庫手続きをしたにもかかわらず、所定の日時に遅滞なくその一時保管物を引き取らない場合、当社は当該出庫手続き及び配送に要した費用をお客様に請求することができるものとします。
- 2.前項の規定に関わらず、お客様は、当社に対し、配送による一時保管物の引き取りを希望することができます。ただし、当社は、配送の地域制限ならびに個数制限を設けることができるものとします。
- 3.前項の地域制限並びに個数制限は、当社HP 上に記載するものとします。
- 第34条(出庫の拒絶)
-
- 1.当社は、利用料金及びその他の費用及び遅滞金の支払いを受けるまでは、出庫の請求に応じないことができます。この場合、これによる損害については、当社は、賠償の責任を負いません。
- 2.前項の場合において、お客様は留置期間中の利用料金及びその他の費用及び遅滞金を支払わなければなりません。
- 第35条(引き取りの請求)
-
- 1.当社は、規定による一時保管物の引き取りが行われない場合は、お客様に対し、当社が指定する日までに一時保管物を引き取ることを請求することができます。
- 2.前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは、当該一時保管物について所有権を放棄したものとみなす旨を付記することができます。
- 3.当社は、1の規定により指定した日を経過した後は、一時保管物に生じた損害については、損害の責任を負いません。
- 第36条(一時保管物の処分)
-
- 1.お客様が一時保管物を引き取ることができず、もしくは引き取ることを拒み、または当社の過失なくしてお客様を確知することができない場合であって、お客様に対して期限を定めて一時保管物の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から 3 ヶ月を経過した後は、お客様は一時保管物の所有権を放棄したものとし、当社はお客様に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて一時保管物の売却その他の処分をすることができます。
ただし、一時保管物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、お客様に対し予告した上で、引き取りの期限後直ちに一時保管物の売却その他の処分をすることができます。
- 2.当社は、前項の規定により処分した場合は、お客様に対し遅滞なくその旨を通知します。
なお、通知を行った場合で、お客様が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
- 3.当社は、1の規定により売却した場合は、その代価から利用料金及びその他の費用及び遅滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれをお客様に返還し、不足があるときはお客様に対しその支払を請求します。
- 第37条(お客様が死亡した場合の取扱い)
-
- 1.お客様が死亡した場合、事項に掲げる者を、本契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますが、これに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取り扱います。
ただし、死亡したお客様の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取り扱います。
- 2.前項の継承者とは、お客様の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびにお客様の死亡当時、お客様の扶助によって生計を維持していた者及びお客様の生計を維持していた者とします。
- 3.前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの 1 名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
- 第38条(お客様が死亡した場合の取扱い)
-
本サービス、本規約等に関する準拠法は日本法とします。
- 第39条(合意管轄)
-
本サービス、本規約等に関して、当社とお客様の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。